先日の夕方、警察から「○○(娘)さんのお母様ですか?」と電話がかかってきました。
突然の警察からの電話で「えっもしかして娘になにかあったの!?」とひやっとしましたが、
「今落とし物を届けていただきまして。」とのこと。
一気に脱力・・・あ~よかった。
友達と遊ぶために向かった道中で落とし物を見つけたので届けたそうです。
私も今まで、スマホや傘、ハンカチなど拾ったことがありますが、落ちていた店舗や駅に届けていました。
もちろん、その後落し物がどうなったかは知らないし、手続きもしたことはありません。
が、今回、娘は警察に届けたため、手続きが必要であり、さらに権利が発生したのです。
今回娘は未成年ということで親の私に電話がかかってきて、説明を受けました。
警察で取得物件預かり書を作成
まず落とし物を警察に届けると、拾った人の名前と住所、電話番号、いつどこで何を拾ったかを聞かれ、取得物件預かり書が作成されたようです。
その中に、落とし物を拾った人に与えられる権利が三つあり、拾った人がその権利を受けるかどうかを選択することになります。
娘の場合未成年だったので、その権利のお話の為、親に電話がかかってきました。
拾った人に与えられる権利とは?
警察の方の説明によると、拾った人は以下の3つの権利があるそうです。
①費用を請求する権利
これは落とし物を届けるために、警察までにバスや電車で移動したなど、落とし物を届けるために発生したお金を請求する権利があるとのこと。
②報労金を受ける権利
これはいわゆる「お礼」を受け取る権利なんだそう。
お礼を自分から下さいというなんてちょっと不思議な気もしますが、権利ということでした。
③所有権を取得する権利
これは落とし主が見つからなかった場合、拾ったものをもらう権利だそう。情報やプライバシーなどの問題でもらえないものもある。
これらの権利から、3つとも権利を得ることも一部を受けることも、全部を放棄することもできます。
今回の件では、娘と話して、すべての権利を放棄させていただきました。
ちなみに今回娘が拾ったのは企業が作成したと思われる個人情報が記載されている紙(;´∀`)
「個人情報は盗まれたりして悪用されることもあるからむやみに書いたり伝えたりしてはいけない」と習っていた娘はこれは大事なもの!と届けたそうな。。。
落とし主に拾った人の名前や住所は知られる?
また、どの権利を得ているいないにかかわらず、落とし主に拾った人の名前や住所を知らせることに同意するかしないかも聞かれます。
私が落とした側だったら知りたい気もしますが、拾った側としてはその後また呼び出されたり関わるのも気疲れしてしまうので遠慮したい・・・(;^ω^)
なので、相手に氏名等伝えるか伝えないか選べることはありがたかったです。
この取得物件預かり書を見ていて気づきましたが、上記の権利や氏名を知らせるかどうかは「後で考えて決めること」もできるんですね。
この一文をみて意外と柔軟でびっくり。
まとめ
今回、娘が落とし物を警察に届けたことで、こんな権利があるんだ~と初めて知りました
逆に自分が落とし物をして警察に届けて頂いていれば、こんな権利を請求されることがあるということですね。
それでも大事なものが見つかれば本当にありがたいので構いませんが、知っていないといきなり請求されたらびっくりしそう(笑)
言われてお礼をするより、自ら感謝の気持ちでお礼をするほうが自然な気がするのですが、そんなキレイゴトだけでは世の中回らないってことですかね・・・。
「20分くらい警察さんにいたから遊ぶ時間減っちゃった~」と言いながら娘が持ち帰ってきた封筒(苦笑)。
内容はともかく、自分が大事かなと思ったものを見てみぬふりをしないで届け出たことは褒めておきました。